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業務委託契約書について

企業・パートナー人材間で契約合意後、JOINSが用意した業務委託契約書で契約締結を行います。今回、こちらの業務委託契約書の雛形をご紹介いたしますので、企業様への支援方法や契約条件などの提案にご参考にされてください。
契約書の雛形は以下よりダウンロードが可能です。

1. 契約合意から契約締結の流れ
契約合意
「契約合意」とは、企業・パートナー人材間でお互いに契約を行う意思を確認することです。契約の意思を伝えるためには、二次面談終了後にパートナー人材様から管理画面内で操作を行う必要があります。
ご注意



二次面談終了後にパートナー人材様が契約意思を伝える操作を失念したため、企業様が「パートナー人材に契約の意思がない」と判断し、結果的に不成立に至った事例がございます。
二次面談終了後は、必ず下記の操作を行ってください。
①二次面談終了後、「契約希望有無のご確認」で「希望する」を選択する

②「ご契約希望条件のご提示」で希望条件を入力する

③「ご契約希望内容の確認」で「送信」を選択する

上記の操作をすることで、企業様へ契約の意思と契約条件を伝えることができます。
その上で、企業様から契約の意思があった場合、JOINSからその旨をメールでお知らせする流れとなります。
2. 契約書の条文
条文の内容は既にご案内しましたリンクからご確認いただければと存じますが、こちらでは各条文のポイントをいくつかご紹介します。
契約書・前文
株式会社〇〇 (以下「甲」という)、 人材名□□ (以下「乙」という)及びJOINS 株式会社(以下「丙」という)とは、 次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
三者間の契約
業務委託契約書は、
- 企業(甲)
- パートナー人材(乙)
- JOINS株式会社(丙)
の三者間の契約をまとめています。
契約形態は「業務委託契約」
契約形態は、業務委託契約(準委任契約)となります。
なお、準委任契約と請負契約の違いについては下記の記事をご参考ください。
JOINSで業務委託契約(準委任契約)を採用している背景
契約締結時点では、企業・人材間で明確な「(請負契約で言うところの)成果物」が定義できていないことが多く、それを定義するための時間やノウハウが不足しているところから、業務がスタートします。仮に定義ができたとしても、業務を進める中で都度変更されることも多く、この点が企業・人材間でトラブルの原因となることがわかっています。
上記の背景により、柔軟に業務を変えることができる契約形態=業務委託契約(準委任契約)が適していると当社は判断しております。
第2条 (本業務)
乙は、委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
再委託の禁止
業務委託契約(準委任契約)では、原則的に再委託は認められていません。
なお再委託含むJOINSでの禁止行為については下記の記事をご参考ください。
第3条 (契約期間)
有効期間満了日までに丙が提供するWEBサイト上で契約終了の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヵ月間継続し、以後も同様とする。
契約は一ヶ月ごとの自動更新
解約は、企業が管理画面で所定の手続きを行うことで成立します。パートナー人材様から一方的に解約はできませんので、もし解約の意向がある場合は企業様にお伝え下さい。
第5条 (本業務に伴い乙が受け取る報酬)
本業務委託料は時給計算のみとし、その時間単価は、実業務時間1時間あたり*** 円(税抜)とし、30 分単位で計算し、30 分未満は切り捨てるものとする。
時給・業務時間について
- 時給は初月の契約に限り、0~5,000円まで、100円単位で設定できます。
- 二か月目以降の契約に関しては、上記の時給設定に限りはありません。もし時給を変更する際は、企業様とご相談の上、JOINSまでお知らせください。
- 業務時間は「30 分単位(30 分未満は切捨)」で企業様にご請求ください。
- 業務を行う中で生じる渡航費(交通費、宿泊費、その他の費用)は企業様の負担になります。
- 渡航費が発生する場合は、企業様に事前に費用や内訳、精算方法などご相談ください。
- 企業様へのご請求や業務報告については下記の記事をご参考ください。
第6条 (本仲介業務に伴い丙が受け取る報酬)
甲は丙に対し、本仲介業務に対する成功報酬(以下「本報酬」という)として、本契約の有効期間1ヵ月分に対して4万円(税抜)を支払うものとする。
報酬ついて
(パートナー人材様には直接影響しませんが)契約開始以降、企業様よりJOINSへマッチングに対する成功報酬をお支払い頂いております。
※企業・人材間ですでに業務を終了した認識であっても、企業が管理画面で所定の解約手続きを行わない限り、成功報酬のお支払いは発生します。
その他
- 第8条 (契約の解除等)
- 第9条 (守秘義務)
- 第10条 (本業務の成果物等に関する知的財産権及びその利用)
などの条文に加えて、
利用規約も合わせてご確認いただくようお勧めいたします。